平成28年1月からマイナンバー制度がスタートしました。既にご存知な箇所も多いかと思いますが、マイナンバー制度についての概況理解と中小企業が行うべき手続を具体的にお知らせ致します。
今回は、マイナンバー制度の概況についてです。内閣官房のホームページにもわかりやすい記載がありますので、そちらも合わせてご覧ください。
1.マイナンバー制度の概略
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人一人が持つ12桁の番号のことで、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
・社会保障、税、災害対策の各分野で、申請書類等へのマイナンバーの記載が必要となります。
・事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保険の手続を行うことになります。
・税の手続において、証券会社、保険会社等の金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
社会保障関係の手続 | 税務関係の手続 | 災害対策 |
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・年金の資格取得や確認、給与 ・雇用保険の資格取得や確認給付 ・ハローワークの事務 ・医療保険の給付請求 ・福祉分野の給付、生活保護 |
・税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載 ・都道府県・市町村に提出する報告書、給与支払報告書などに記載 |
・防災・詐害対策に関する事務 ・被災者生活再建支援金の給付 ・被災者台帳の作成事務 |
マイナンバー制度実施の流れ
2.マイナンバー制度運用上の留意点
個人番号は国民一人一人に付番され,原則として生涯変更されません。また国の将来像としては、様々な個人情報と個人番号を「紐付け」にして、その人の収入、財産、社会保障の受給状況など多くの情報を一元的に把握しようと考えています。
そのため国は会社に対して、従業員や取引先から集めた個人番号が外部に漏れないように、下記のような「組織的・人的安全管理措置」や「物理的・技術的安全措置」の実施と漏洩した場合の罰則(「3.マイナンバー法に関わる罰則規定」参照)を定めております。
3.マイナンバー法に関わる罰則規定
個人番号の管理とその責任
マイナンバー法に違反した場合には、適用される罰則規則が存在し、特定個人情報保護委員会の立入検査の実施など、個人情報保護法よりも厳格に規制されます。
【類似行為における特定個人情報保護法とその他法律との罰則比較対照表】
行為 |
特定個人情報保護法の罰則 |
その他の法律における罰則 |
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民間事業者や個人が罰せられる行為 |
正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供 |
4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科もある) |
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業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供又は盗用 |
3年以下の懲役または150万円以下の罰金(併科もある) |
2年以下の懲役または100万円以下の罰金(住基法) |
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人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得 |
3年以下の懲役または150 万円以下の罰金 |
- |
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偽りその他不正の手段により通知カードまたは個人番号カードの交付を受けること |
6カ月以下の懲役または50 万以下の罰金 |
30 万円以下の罰金(住基法) |
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特定個人情報保護委員会の命令に違反 |
2年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
6月以下の懲役または30万円以下の罰金(個保法) 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(住基法) |
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特定個人情報保護委員会への虚偽報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害等 |
1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
30 万円以下の罰金(個保法・住基法) |
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国の行政機関や地方公共団体の職員などが罰せられる行為 |
情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を洩らし、または盗用 |
3年以下の懲役または150 万円以下の罰金(併科もある) |
2年以下の懲役または100万円以下の罰金(住基法) |
職権を乱用して、職務以外の目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書などを収集 |
2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
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職務上知ることのできた秘密の漏洩又は盗用 |
2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
1年以下の懲役または30万円以下の罰金(住基法) |
※ 「住基法」は「住民基本台帳法」、「個保法」は「個人情報保護法」のことです。
次回以降は、中小企業でもIT化の進んでいないことの多い、50人未満の中小企業がマイナンバー制度に際して、具体的に何を行うべきなのかを解説していきたいと思います。