営業用の自動車購入時の消費税処理

 

消費税の「課税」「非課税」「不課税」の処理を間違えると、支払う消費税額に影響します。

今回は営業用の自動車を購入した際の消費税の扱いについて説明します。


自動車購入の取引には、課税取引となるもの、非課税取引となるものは以下のように分かれます。


【課税取引】

・ 車両本体、付属品
・ 各種費用(検査登録代行費用、車庫証明代行費用、下取車査定料、資金管理料金など)


【非課税取引】

・ 自賠責保険の保険料
・ 自動車諸税(自動車税、自動車取得税、自動車重量税)
・ 法定費用(検査登録、車庫証明、下取車登録


割賦手数料は非課税取引
なお、自動車をローンで購入した場合、購入者が払う割賦手数料(利息)は非課税取引とされ、課税仕入れとはなりません。


自動車リサイクル法により新車購入時等に、リサイクル料金を預託します。その際はどうなるでしょう?
預託時には資産計上して不課税で処理し、廃車時等に費用化して課税仕入れとします。ただし、リサイクル料金のうち、資金管理料金は支払時に費用処理して課税仕入れとします。
消費税の処理については、税務調査の際に指摘を受けるケースが少なくありません。会計事務所に問い合わせて、確実な処理を心掛けましょう。

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