決算期末日が提出期限となる、消費税課税事業者の選択もしくは選択不適用に関する届出書

一般的に3月末決算の法人は多く存在します。申告書の提出期限は、ご存知の通り5月末です。しかし、決算期末日にあたる3月末が提出期限となる書類があるのをご存知ですか?

決算日が提出期限となる税務書類のうち、主だったものとして「消費税課税事業者の選択もしくは選択不適用に関する届出書」が挙げられます。

設備投資等で多額の消費税を払ったときは要注意

基準期間(通常は2事業年度前の事業年度)の課税売上高が1000万円以下の小規模事業者は、消費税について免税事業者になります。

一方、設備投資で施工業者等への多額の消費税の支払いがあった事業年度の場合は、あえて消費税の課税事業者になることを選択し、消費税の還付を受けようとすることもできます。

そんなときには「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署に届けて、消費税の課税事業者になる必要があります。その届出書の提出期限が「課税事業者になりたい事業年度の始まる日の前日」、つまり決算期末日にあたります。提出が1日でも遅れると、課税事業者になれません。

免税事業者に戻るときも届出が必要

逆に免税事業者なのに課税事業者を選択しており、免税事業者に戻りたいときは「消費税課税事業者選択不適用届出書」を「免税事業者に戻りたい事業年度の始まる日の前日」、つまり決算期末日に提出する必要があります。こちらも期日厳守です。

これらのことは知っていながらも決算の準備に追われ、ついつい提出を忘れるなんていう話をよく聞きます。決算日に向けていま一度確認してみましょう。

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