売掛金が回収できないときの節税方法とは?

取引先が倒産すると、売掛金の回収見込みがほとんど立たなくなります。倒産した取引先に残った財産から配当を得るためには裁判が行なわれるのですが、こうした裁判はたいてい長期化します。

しかも債権者側としては、裁判中は回収できない売掛金を経費として処理することができません。

「売掛金などは、諸事情により、回収の見込みがなくても、その相手先が倒産または完全に回収ができないことが確定しなければ、経費に落とすことができない」というのが貸倒に関する前提だからです。自社にどれだけの配当がくるかもわからず、いつまで続くか見当がつかない裁判をひたすら待つのは現実的ではありません。

放棄する旨を書面に! でもその前にしっかり判断

しかし、ある方法を使えば、回収不能になった売掛金を経費で処理することができます。ある方法とは何か?

「内容証明等でその売掛金を放棄する旨を書類で残す」ということです。

回収の見込みがないのならば、自らが放棄してしまえば経費に落とすことが可能。ただし、債務者が債務超過の状態が相当期間継続していることが前提になります。ここでの重要事項は、売掛金を放棄する旨の書類を期末までに提出することが必要ということです。

この際「本当に放棄しても構わない売掛金かどうか」をしっかり判断することが大切。回収不能と思っていても、万が一、配当があるかもしれません。

売掛金を放棄したら1円も自社には入ってきませんが、放棄せず残しておけば、少しでも回収できる可能性があります。一部を回収してから未回収部分を経費処理することも可能なのです。実情を勘案した上で、すぐに経費に落とすかどうか処理することが求められるでしょう。

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