個人事業主の節税対策

 

個人事業主が負担する税金には、所得税、個人住民税、個人事業税、消費税、印紙税がありますが、その中でも個人事業主の皆様にとって最も重要な所得税の節税についてご紹介します。

 

 所得税 =( 収入 - 必要経費 - 所得控除 ) × 税率 - 税額控除

 

 所得税は上記のように計算されるので、所得税を減らす方向性は、以下のとおりとなります。

 ①収入(所得)を見直す

 ②事業に関係する必要経費を洗い出す

 ③所得控除となる項目を洗い出す

 ④税率の低減を図る

 ⑤税額控除となる項目を洗い出す

 

1.収入(所得)を見直す

所得税の対象となる所得は、事業所得、給与所得、雑所得など幾つかの種類に分かれます。個人事業主が得る所得の多くは事業所得になりますが、収入の内容によっては、雑所得や給与所得などになる場合もあります。また所得によっては、控除される必要経費の範囲が限定されたり、個人事業税がかからないものがあるなど取扱が異なります。ご自身の所得の種類分けが正しくされているか、節税の観点から契約関係を変更する(雇用契約から業務契約への変更など)こともご検討ください。 以下では、個人事業主の皆様にとって最も重要な、事業所得の節税に限定して解説します。

 

2.必要経費を洗い出す

 収入(所得)から控除できる必要経費とは、以下の要件を充たしたものです。

 (1)事業に直接関連した支出したものであること

(2)実際に支出したものであって、見込や見積計上は対象でないこと

 (3)支出や取引の事実が領収書、通帳、契約書等により客観的に確認できること

 (4)個人支出と事業支出とを一定基準で案分している場合、その基準が客観的で合理的であり、かつ継続適用されていること

 特にご留意いただきたいことですが、事業に関連しそうな領収書等は、こまめに入手しておいてください。もしも領収書が入手できないものについては出金伝票を自らで作成し、支出の事実を残すようにしてください。また後述する青色申告制度への移行により、必要経費と認められる範囲が広がります。

 

青色申告とすることでの節税効果

 

(1)青色申告特別控除

 白色申告から青色申告に変更するだけで、所得から最大10万円の控除が受けられます。さらに複式簿記での記帳、確定申告時に貸借対照表と損益計算書を税務署に提出すれば、最大65万円の控除が受けられます。

 

(2)専従者給与の計上

 青色申告を行っていれば、「事業主と生計を一にしている配偶者やその他の親族で、年齢が15歳以上、その青色申告者の事業に専ら従事している人」に支払った給与は、事前に税務署に提出した届出書の金額の範囲内であれば、必要経費に算入できます。白色申告でも一定額の専従者給与の損金算入(配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円)が認められていますが、損金となる経費は増額できます。

 

(3)純損失の繰越控除と繰戻控除を利用した節税

青色申告している場合、純損失を確定申告することにより、翌年以後3年間に出る黒字金額から差し引くことができます。そのため、翌年の利益から前年のマイナス分を差し引くことができ、節税になります。また今年赤字で、前年も青色申告をしている場合は、今年の赤字を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることができます。

 

(4)引当金を計上した節税

将来損失が見込まれる項目に対して計上する「引当金」は、原則として損金算入はできませんが、青色申告を行っている場合、貸倒引当金などその引当額を損金として認められる場合があります。

 

 

 

3.所得控除を洗いだす

国民健康保険、生命保険、地震保険などの各種保険や医療費控除など、ご自身に関係ある所得控除項目をこまめに洗い出しを行ってください。また小規模企業共済への加入も税額控除の対象となりますのでご検討ください。掛金を自由に変更できるので、利益が出た年は掛金を高くして、利益が出なかった年は、掛金を低くすることができます。

 

4.税率低減の図る

 個人事業主の皆様が負担する所得税は、所得に応じて税率が大きくなる(最大40%)のに対し、法人が負担する法人税は2段階の税率(最大でも30%)が適用されるため、法人化は、税率の低減に役立ちます。 ただし、法人になると、所得にかかわらず、赤字でも、法人税が年間7万円ほどかかります。そのため将来にわたり継続して大きな利益が見込める場合に検討する方が良いと思われます。

なお法人化による節税として新設会社の消費税免除制度があります。これは資本金が1,000万円未満であれば、設立1期目・2期目は免税事業者となる制度です。3期目以降も課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者が継続できます。

 

5.税額控除を洗い出す

配当控除、住宅ローン減税などご自身に関係ある税額控除項目をこまめに洗い出しを行ってください。

 

まとめ

 個人事業主の節税手法には、青色申告への移行や場合によっては法人化への移行など、新たな事務コストが伴うことが多くなると思われます。将来の収益性などを勘案され、上記制度移行による節税の効果と新たに生じる事務コストとを比較され慎重にご判断ください。

 

 

 

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