一口で副業と言っても、他の会社の給与やアルバイト収入を得ていれば「給与所得」となり、マンション経営をしていれば「不動産所得」、株や金融商品などの売買を行えば「譲渡所得」となります。

また本業以外でネットオークションでの収入や広告収入などがある場合は、実態に応じて「雑所得」か「事業所得」となります。最後のケースについては以下で詳しく説明します。

これらの副業の申告は、原則として税務署から通知はありませんが、申告しなければならない副業は、正しく確定申告をし、納税しなければなりません。

 

(ポイント)雑所得と事業所得との違い

 所得税法では「雑所得」と「事業所得」とに明確な線引きはありませんが、副業を片手間程度に気楽に行っていれば「雑所得」に、毎日それなりの時間を掛けて真剣に取り組んでいれば「事業所得」となると考えられています。

 副業を「事業所得」として申告できれば以下のようなメリットがあります。

 

①損益通算

 雑所得も事業所得も売上などの収入額から必要経費を控除して算定する上では同じです。所得税は、分離課税となるものを除き、原則として各所得を合算した所得金額に税率を乗じて算定されますが、雑所得がマイナスの場合、そのマイナス所得は合算の対象とされません。一方事業税がマイナスの場合は、そのマイナス所得は合算の対象とされ、結果的に税額を抑えることができます。

 

②青色申告特別控除

 所轄税務署への届出と一定水準以上の記帳を行えば、所得金額から最大65万円控除できます。

 

③損失の繰り越し

 事業所得などに損失がある場合で、損益通算しても控除しきれない金額がある場合、その損失額を翌年以後3年間繰り越して控除できます。

 

 それでは、事業所得として扱える副業とはいかなるものでしょうか。一般に以下の要件から判断されます。

 

①形式要件

  事業開始届を事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出

 

②実質要件

  相当程度の期間継続して安定収入が得られること

  副業とはいえ相当な時間を割いて日常的に取り組んでいること

  副業のための人的物的設備が整っていること

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